【カナダ・トロント留学】ちょっと待って!とりあえずの『観光ビザ』での延長!
投稿日:2020年8月12日(水)
カナダが好きな人ほど踏み止まってほしい『観光ビザ』での滞在延長!
トロントで留学カウンセラーの仕事をして気が付けば既に10年以上経っていました!
その中で一番強く感じたことは、本当にトロントは留学生を魅了することです。
ワーキングホリデーで1年の滞在をしに来て、1年で日本に帰国する方の少なさ!
そしてそれを実証するのが私達、アクティベイト留学センターのカウンセラーです。
私達も「トロントに住んでみよう♪」という、本当に軽い気持ちでトロントの地に来ました。
しかしトロントの魅力にどっぷりつかり、気が付けば何年経ったか。。。という具合です。
そんなトロントを離れたくない私達だから知っていることを、今日は声を大にしてお伝えします!
「カナダに長期的に残りたいなら、とりあえず観光(ビザ)で延ばそうは絶対ダメ!!!!」
この選択で泣く泣く日本帰国になった方、行きたいカレッジに間に合わなかった方など、多数いらっしゃいます。
その理由を今回はここでご説明させていただきます!
※今回のブログはビザコンサルタントの監修の元でご案内しています。
目次
■そもそもビザって何?
皆さんビザ、ビザと普通に言っていますが、『学生ビザ』『観光ビザ』って間違った名称ということはご存じでしょうか?
そんなこと疑ったこともないので、知らなかった方も多いのではないでしょうか?
これらの本当の名称は“Study Permit”(学生許可証)と“Visitor Record”(観光者記録証)と言います。
この”Permit”や”Record”はカナダに滞在をすることを許可する書類です。
そして“Visa”はカナダの入国を許可する書類の事を指し、何と日本人はこの”Visa”の申請は実は免除されています。
多くの国ではこの“Visa”と“Permit”もしくは“Record”がどちらも用意できて、初めてカナダへの渡航と滞在が許可されます。
しかし本ブログでは呼び慣れた「学生ビザ」「観光ビザ」そして「ワーキングホリデービザ」の名称でご案内していきます。
■それぞれのビザの特徴
ビザといっても皆さんもご存じのように種類があります。
ここではそれぞれのビザの特徴をご紹介します。
●ワーキングホリデービザ
ワークビザ(就労ビザ)の中の一種で、日本でも多くの方が参加するプログラムです。(最長1年間滞在が可能)
就労、観光はワーキングホリデー期限内なら無制限で行うことが出来ますが、就学は24週間以下と定められています。
また高校、カレッジや大学の本科のプログラムを受講することは、期間に関わらず出来ません。
※ワーキングホリデー以外の通常就労ビザで学校に通うことは認められていません。
関連ページワーキングホリデーについてはこちらから詳しい情報をご覧いただけます。→『ワーホリ留学』
●学生ビザ
政府が認定している学校のフルタイムのプログラムに登録(申し込み)をすることで、申請、取得できるビザです。
就学を行うことが義務付けられています。
その他には観光は行えますが、例外を除き就労が認められていません。
また学生ビザでの滞在中に、一定期間以上学校に通わない、もしくは登録がない場合ビザが失効します。
関連ブログ最新の学生ビザの情報はこちらのブログからご確認いただけます。→『学生ビザに関する一時的変更事項』
●観光ビザ
観光ビザには実は二つの種類が存在します。
1.入国時にパスポートにスタンプだけ押される場合。
この場合は観光、カナダでの滞在に加え、滞在が許可された期限内かつ24週間以下までの就学が認められます。
ただしワーキングホリデービザ同様、高校、カレッジや大学の本科のプログラムの受講はできません。
2.カナダ滞在中に『観光ビザ』に延長後、発行された紙の観光ビザ
この紙のビザを“Visitor Record”と呼びます。
観光やカナダでの滞在は認められていますが、就学は一切認められていません。
■滞在を延長する際のビザ申請で知っておきたいこと
ここでは滞在延長申請をする際に知っておきたい、ポイントをご説明します。
●国内申請
国内申請とは、ビザ審査や発行がカナダ国内で行われるものを指します。
・ワーキングホリデービザ→学生ビザ
・ワーキングホリデービザ→観光ビザ
・学生ビザ→学生ビザ
・学生ビザ→観光ビザ
・観光ビザ→観光ビザ
●国外申請とは
国外申請とは、ビザ審査がカナダ国外で行われ、発行は国境で行われるものを指します。
・観光ビザ→学生ビザ
※現在ワーキングホリデービザ申請は、自国に滞在している必要があると移民省は発表しています。
●インプライドステータスとは
ビザ延長申請後に、現ビザの期限が切れたとしても申請中のビザの結果が下るまでは、カナダに合法的に滞在できる期間(状態)のことです。
インプライドステータスには以下のルールがあります。
・国内申請で行ったビザ延長のみに付与される。
→国外申請の場合はビザ延長申請中でも、現在のビザの期限が切れるとカナダに滞在が出来ない。
・同じ種類のビザで延長申請を行う場合のみ、現在のビザの期限が切れた後も前のビザの条件を引き継ぐことが出来る。
例:学生ビザ→学生ビザへの延長申請の場合
現在の学生ビザの期限が切れた後も、次のビザの結果が下るまで学校に通うことが出来る。
※学校によって独自のルールで通学を認めない場合もありますので、お気を付けください。
・ビザの種類が異なった延長申請の場合は、カナダ滞在のみ認められる。
例:ワーキングホリデービザ→学生ビザへの延長申請の場合
ワーキングホリデービザの期限が切れた後は、学生ビザの結果が下るまで、働くことも学校へ通うことも出来ない。
■なぜカナダ滞在延長を考えた際に、とりあえずで『観光ビザ』を選択するのはリスキーなのか?
「カナダの滞在をもう少し延長したい!」と考えた際に、『観光ビザ』という選択肢が全て間違いというわけではありません。
ここで重要なのは『とりあえず』ということです。
例えば「ワーホリでギリギリまで働いて貯金して、観光ビザに延長して数か月旅行してから日本に帰国する。」
「南米の旅行をしたいが、チケットが取れたのが現在のビザの有効期限より後だったので少し延長が必要だ。」
このような明らかに半年以内にカナダを離れるという方は、『観光ビザ』での延長で問題ありません。
しかし「カナダが気に入って、出来るだけ長く滞在したい。」
「移民をする為に方法を考えるのに少し時間が欲しい。」
「カレッジに通いたいが、まだ英語力が無いので独学する為にビザを延長したい。」
などの今後の滞在期間が曖昧な理由での『観光ビザ』での延長は絶対におススメ致しません!!!!!!
理由は簡単!『観光ビザ』の後に『学生ビザ』に変更したくなった場合、『国外申請』を行わなくてはいけなくなるからです!
通常国外申請を行う場合、自国からの申請を行わない場合はオンラインでの申請を行うことが出来ません。
これにより申請に時間やコストがかかります。
更にビザコンサルタントは以下のアドバイスを行っています。
「自国以外から国外申請を行う場合、ビザ申請拒否のリスクが非常に高まるので、自国に帰ってからの申請を行ってください。」
ここからも分かるように、一度『観光ビザ』にしてしまうと、その後『学生ビザ』への変更をする場合、
自分の意志とは関係なく日本への帰国+ビザの許可が下りるまでの間滞在が必要になります。
また、現在はコロナ渦の中でカナダの国境が閉鎖されています。
その為一度カナダ国外に出てしまうと、次にいつカナダに入国できるかが分からない状況にあるのです。
関連ブログここ最新の新型コロナウィルスのカナダ(トロント)の方針についてはこちらのブログからご確認いただけます。→『カナダ トロントのコロナ関連情報まとめ』
■カナダの滞在延長を考えだしたら、一日も早くまずご相談を!
トロントは多民族文化で差別も少なく、諸外国の中でも比較的安全な住みやすい都市です。
そんなトロントに長く住みたい!と思って頂けることは、私達もとても嬉しい限りなんです!
ですが、外国に滞在するということは決して簡単なことではありません。
「とりあえず」の行動が後々大きなトラブルを生む可能性があります。
弊社では今後カナダに長く滞在されたい方に、様々なオプションをご紹介しています。
カウンセリングは無料ですので、まずはお問い合わせください!
入学の仕方、必要な英語力、準備期間、移民に有利なプログラム選びなどご案内します。
当日の質問も勿論可能です!
日時:8月26日(水)トロント:9時~ 日本:22時~ 約1時間
事前予約はこちらのお問い合わせフォームよりお申し込みください。
ご参加は無料です。
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