【コロナ関連】学生ビザに関する一時的変更事項
投稿日:2020年7月22日(水)
更新日:2021年3月18日(木)
新型コロナウイルスによる留学生の渡航やビザへの影響
現在世界的猛威を振るっている新型コロナウイルス(COVID-19)により、カナダは現在隣国アメリカを含む全世界からの入国を、一部の例外を除き禁止しています。学生ビザ申請も現在申請時に必須となっている、指紋登録を行うオフィス(VACセンター)が閉まっており指紋登録が出来ないなど影響が出ています。
そんな中アクティベイト留学センターでは随時、カナダ政府もしくはオンタリオ州からの発表に基づき、情報をお伝えしておりますが、あまりに沢山の情報がある為、欲しい情報を探しにくいという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、弊社にも沢山お問い合わせをいただいております、学生ビザでの渡航の方に焦点をあてて、現在の学生ビザに関する一時的変更事項についてご案内させていただきます。
学生ビザに限らず、カナダ・オンタリオの現在の新型コロナウイルスの最新情報を確認されたい方は『カナダ トロントのコロナ関連情報まとめ【最新版】 2020年7月17日現在』をご確認ください。
※弊社の提携ビザコンサルタントからの指導に基づき、情報の提供をさせていただいております。
※※ここでは便宜上、学生ビザとしますが正式名称はStudy Permitです。
●学生ビザの許可を受けた方のカナダへの入国について
・2020年3月18日以前に学生ビザの許可が下りている方、もしくは学生ビザを取得している方(渡航前でも移民局よりビザの許可が下りましたという連絡が来ている方、既に学生ビザで渡航している方)は渡航制限の対象外ですので、現在もカナダへの入国が可能です。入国時には学生ビザの許可書やパスポート以外に以下の書類の提示を求められます。渡航前に必ずご準備ください。
1.渡航目的を明確に示すことができる準備
必要書類:学校からの入学許可証や在籍証明書等の書類
2.渡航後の自己隔離計画書の準備
予め滞在先やどのように食料を確保するかなどを記載した書類を作成する
<<注意>>
カナダの移民局は7月21日に「3月18日以前に学生ビザを取得していても、現時点で渡航しなければいけないやむを得ない事情が無い限り、入国を拒否する。」と発表しました。つまり、オンラインクラスなどにより自国でクラスの受講が可能な場合は、渡航が出来ないということになります。
<渡航後の自己隔離場所について>
・語学学校等Languages Canadaに加盟する学校をお申し込みの方は、14日間の隔離の為に滞在の出来るホテルのご紹介、またはお申し込み済みの学校手配のホームステイ、弊社提携会社所有のコンドミニアム/寮のお手配が可能です。
・学校に通われるご予定がない方は、弊社提携会社所有のコンドミニアム/寮のお手配が可能です。
宿泊施設の手配をご希望の方はこちらからお問い合わせください。
※上記の条件を満たしていても、入国は審査官の判断になりますので、全ての方が入国できる保証はありません。
※※お手配が可能な宿泊施設等は数に限りがございますので、ご要望にお応えできない場合もございます。
●指紋登録についての変更点
<カナダ国内から学生ビザ申請を行う方>
指紋登録は免除となります。新規、延長、ビザの復活(ビザの期限が切れていた場合)全てにおいて、指紋登録のステップは必要ありません。申請時に85ドルの指紋登録代金の支払い表示が出ても、支払う必要がありません。万が一、支払った場合には自動で返金が行われます。また指紋認証を行う旨を説明する書類が届いても、何も手続きは必要なく無視しておいて大丈夫です。
<カナダ国外から学生ビザ申請を行う方>
指紋登録は従来通り必要ですが、指紋登録を行うオフィス(VACセンター)が閉鎖している場合は、指紋認証を行う旨を説明する書類上に記載されている期間に関係なく、VACセンターが再開するまで待つことが許可されています。その際に、特に延長手続きを移民局に行う必要はありません。
●2020年9月15日までに学生ビザの申請書類を提出した方への変更事項
現在、国の施設を含む様々なオフィスが閉まっている状況で、学生ビザ申請に必要な指紋登録や、追加で必要になる場合がある健康診断書や無犯罪証明証の発行が出来ない場合があります。それを考慮し、2020年9月15日以前に学生ビザ申請を行った場合、学生ビザ申請が2ステップで行われます。
<<注意>>
こちらは学生ビザを国外申請で行われる方への変更事項です。カナダ国内での延長申請には適用されませんので、お気を付けください。
■ステップ1
通常通りの申請を行う。
1回目の申請を行い、申請が許可されると仮の学生ビザ(approval-in-principle)が発行されます。これによりオンラインでの受講を開始することが出来ます。更にオンラインの受講期間も、大学・カレッジ卒業後に申請が出来る就労ビザ(Post Graduation Work Permit=PGWP)の対象として数えられます。
<その後>
★指紋登録免除者やその他追加書類が必要ない方→学生ビザ発行
☆指紋登録やその他追加書類が必要な方→ステップ2へ
■ステップ2
指紋登録を行う、または必要書類を提出することで学生ビザが発行されます。
※移民局による審査が行われるため、全ての方に学生ビザが発行されるという保証はありません。
●大学、カレッジ生の仕事について
通常フルタイムで就学中の大学・カレッジ生は就学中は週20時間までの就労が可能です。現在は以下の変更点が発表されています。
・新型コロナウイルスの影響で学校の授業がオンライン、パートタイムになったり、休みになった場合も、就労が認められます。
・カナダ政府が指定する必須職業に従事する場合は2020年8月31日まではフルタイムでの就労が可能です。
●Post Graduation Work Permitに関する特例
将来的に移民を目指す方にとって重要な、大学・カレッジ卒業後に申請できる就労ビザを申請する為の条件に対し、現在発表されている特例は以下です。
・既にカナダ国内でプログラムを開始している場合、新型コロナウイルスの影響によりクラスがオンラインやパートタイムで行われても、もしくは完全に休止してもPost Graduation Work Permitの申請資格は失われません。
・2020年の春、夏、秋に開始するプログラムを、カナダ国外でオンライン授業から始めても、後にプログラム全体の50%以上をカナダ国内で受講すれば、Post Graduation Work Permitの申請資格は失われません。
●今後も色々な変更点が発表される可能性は大!
現在も新型コロナウイルスによる生活、経済、国交等の環境は流動的であり、日々変化しています。学生ビザについても、今後も変更点が加えられたり、特別措置が終了したりする可能性が考えられます。現在ビザ申請を考えていらっしゃる方、申請中の方、そしてビザを既に持っている大学・カレッジ生の方などは、一定期間ごとに最新情報の取得が必須です!
その他留学に関して質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください!
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